最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)577 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、北海道はアイヌ民族の領土であつて日本国の領土
ではないことを前提として違憲をいう点は、北海道が日本国の領土であることは自
明のことであるから、この点で前提を欠き、その余は、違憲をいう点もあるが、そ
の実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人高野国雄、同入江
五郎の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年七月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 讓
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 栗 本 一 夫
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